学校の校則を強要する事の法的問題|パーマのかかった髪を切らせる行為は?

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学校の校則を強要する事の法的問題|しかし教師のいきすぎは強要罪にも?

学校校則強要法的問題

しかし教師が生徒にハサミを渡して髪を切らせる行為に、法的問題はないのでしょうか?

そんな内容をニュースの記事では、弁護士さんが答えてくださっていました。

髪を切らせる行為は強要罪の可能性も

Q.指導の名目上、教師が生徒の髪を切る行為は犯罪行為となりうるのでしょうか?

「他人の髪を勝手に切る行為は、教師であろうと、傷害罪(人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する、刑法204条)や暴行罪(暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する、刑法208条)に該当する可能性があります。

明治45年の大審院(現在の最高裁)判決により、人の髪を切る行為は人の体の機能を害していないので傷害罪にまではならず、暴行罪に該当すると考えられていますが、傷害罪を認めた裁判例もあるようです」

さすがに、先生が生徒の髪を強制的に切るのは法的に見ても罪になるようですね。

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