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学校の校則を強要する事の法的問題|パーマのかかった髪を切らせる行為は?

学校の校則を強要する事の法的問題|SNS上でも問題に?

学校の校則を強要する事の法的問題についてこの記事をご覧いただきありがとうございます。

目指せ中学受験!サイト管理人のコッコママと申します。

この記事では「パーマのかかった髪を切りなさい」と生徒にハサミを渡して迫った教師への法的問題は?との話題がSNS上で上がっていたとのニュース記事を読んだことからその内容と感想についてを

以上の項目に沿ってご紹介させて頂きます。

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学校の校則を強要する事の法的問題|校則を守れないならその学校を選ばなければとも思いますが

パーマをかけたら、教師にハサミを渡されて髪を切るように促されたとの事から、このような中学生のエピソードが先日、SNS上などで話題になっていたそうです。

「パーマ禁止」を校則に掲げる学校では、その指導方法を巡って、教師と生徒の間でトラブルが起きることが少なくもないようです。

今回のケースでは、教師が無理やり生徒の髪を切ると傷害罪になりうるため、生徒自身にハサミを持たせて髪を切らせようとした可能性もが指摘されておりました。

これについて

など、さまざまな声が上がっていたようですが、そもそも社会に出たら会社勤めをしたとして、その会社の規則に従わなければいけません。

従えないなら、よその会社に行ってくれと言われるのも当然で、社会はそんなに甘くないのです。

パーマがいけないというのは、別にそこまで厳しいブラック校則でもないと思いますし、そもそも成長期の中学生、高校生のお子様の頭皮からパーマ液のようなキツイ液体が浸透するのも良くないでしょう。

と最初にこのニュース記事を読んだ時に率直に思ってしまいましたが・・・。

だいたい、先に規則を破っておいて、それを咎められとがめられ方に文句を言っている時点で、この考え方の子が社会に出た時が思いやられる気がします・・・。

学校の校則を強要する事の法的問題|しかし教師のいきすぎは強要罪にも?

しかし教師が生徒にハサミを渡して髪を切らせる行為に、法的問題はないのでしょうか?

そんな内容をニュースの記事では、弁護士さんが答えてくださっていました。

髪を切らせる行為は強要罪の可能性も

Q.指導の名目上、教師が生徒の髪を切る行為は犯罪行為となりうるのでしょうか?

「他人の髪を勝手に切る行為は、教師であろうと、傷害罪(人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する、刑法204条)や暴行罪(暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する、刑法208条)に該当する可能性があります。

明治45年の大審院(現在の最高裁)判決により、人の髪を切る行為は人の体の機能を害していないので傷害罪にまではならず、暴行罪に該当すると考えられていますが、傷害罪を認めた裁判例もあるようです」

さすがに、先生が生徒の髪を強制的に切るのは法的に見ても罪になるようですね。

学校の校則を強要する事の法的問題|難しい問題ですが校則を破る子は社会のルールすら重んじない子に成長してしまいそうで怖いですね

Q.今回のようにパーマをかけた生徒に教師がハサミを渡し、自分で髪を切るように促した場合、教師の行為に法的問題はありますか?

「教師が『指導に従わなければ、髪を切る』と脅したり、『校則違反だから』という理由で、ハサミを持たせて自らの髪を切らせたりした場合、強要罪(刑法223条)が成立する可能性があります。同様に『染めないと髪を切るぞ』などと告知した上で、髪を黒く染めるように何度も指導を行った場合は、強要罪が成立する可能性があります」

髪を切るという言葉を使い、校則を守るように言い寄る事自体も法的に見て罪になるようです。

Q.教師に髪を切られたり、自ら髪を切らされたりした場合、生徒は何らかの法的手段に訴えることはできますか?

「『故意または過失により他人の権利(人格権)を侵害』していますので、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償を請求することが可能です」

自ら髪を切らされたりしても、法的措置が取れるのですね。

以上のような事を見た限り、これは先生は生徒に校則を守らせること自体が難しいと思うのです。しかしこんな事では先生は、強く生徒に校則を守るように言えないと思いますし、それで将来こまるのは生徒の方だと思うのです。

学校の校則も守れないような子が、将来社会に出て自分が所属する企業や社会のルールも守れるような社会人になれない可能性も高いでしょうし、そもそもルールを甘んじる性格が中学生高校生の頃に形成されてしまうと、その子が大人になっても本質が変わる可能性も少ないと思われます。

君がここにいる限りはここのルールに従いましょうねと言う校則を守るという教育は、将来ルールを守る大人になるために必要な教育だと思うのですが先生がそれを行いにくくなるのは正直、生徒側にとって良くない事だと感じました。

Q.「パーマ禁止」と校則に明記されていたり、生徒にパーマをかけないように何度か事前指導があったりした場合は、どうでしょうか?

「事前指導があれば、刑事責任や民事責任が軽減される可能性はあります。しかし、基本的には、傷害罪や暴行罪などの刑事責任や、慰謝料や損害賠償の民事責任に問われる可能性は免れないでしょう」

やはり無理やり先生側から髪を切るという行為は、事前に校則に明記されていても多少の法的責任は負うようですが、本来は守るべき校則を先に破った側の方が悪いと言う事を考えないような子も増えてきているのが心配です。

最近では本当に理不尽に感じるような校則もあるので、生徒にとっても居心地が悪くなっている学校もあるかも知れませんが、そんな中でもほとんどの子が守っているのが校則であり社会のルールでもあるので校則から社会に出た時にルールを守れる大人になるための訓練だと言う事を少しでも理解してほしいものだなと感じました。

この記事でのご紹介は以上になります。

最後まで記事をご覧いただきましてありがとうございました。

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