小2男子が児童館職員をバットで殴打!?|同じ年の子がいる親として胸が傷む事件です
小2男子が児童館職員をバットで殴打!?耳が聞こえなくなるなどの後遺症法的責任は?についてこの記事をご覧いただきありがとうございます。
目指せ中学受験!サイト管理人のコッコママと申します。
この記事では神戸市の児童館で起きた小学2年生の男の子が女性職員をバットで殴打するという同じ年の子どもが居る親には非常に考えさせられる事件から
- 小2男子が児童館職員をバットで殴打!?|事件概要は
- 小2男子が児童館職員をバットで殴打!?|男児は法的責任を問われないが、保護者は損害賠償責任を負う可能性
- 小2男子が児童館職員をバットで殴打!?|責任能力が無くても人を傷つけれる・・・親としても教育の仕方を考えされられる事件でした
以上の項目に沿ってご紹介させて頂きます。
小2男子が児童館職員をバットで殴打!?|事件概要は
神戸市の児童館で、20代の女性職員が、利用者の小学2年の男の子にバットで殴られ、職員は頭などのケガを負い、片耳がほぼ聞こえなくなるなどの後遺症を患っていると12月19日、報じられました。
報道の内容によると今年5月、女性職員は勤務中に突然、男の子に少年野球用のバットで頭部を殴られ、意識が朦朧とした状態で発見されたと言います。
児童館側は直後に職員を病院に連れて行きましたが、その時は警察には通報していませんでした。
頭部を殴られた女性職員の方が警察に被害届を出して初めて事件が発覚します。
兵庫県警はこの小学2年生の男の子を児童相談所に通告し男の子ました。
神戸市の会見によると、児童館は指定管理者である社会福祉法人が運営しているとの事。この事件の法的責任は誰にあるのでしょうか?
小2男子が児童館職員をバットで殴打!?|男児は法的責任を問われないが、保護者は損害賠償責任を負う可能性
小2男の子は法的責任を問われないが、保護者は損害賠償責任を負う可能性がある
加害者の男の子は童相談所に通告されましたが、男の子や男の子の保護者はどのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか?
刑法には、14歳未満の者を処罰しないという規定がありますので、小学2年の男児(7~8歳)が刑事責任を負うことはありません。
また、小学2年生であれば、少年院に入ることもありません。
法律ではこの年齢のお子様がそもそも、刑事罰を受けるような大きな傷害を起こせるという事が無いと考えられて作られているようです。
そしてこの事件で、親が刑事責任を負うということも無いようです。
小2男子が児童館職員をバットで殴打!?|責任能力が無くても人を傷つけれる・・・親としても教育の仕方を考えされられる事件でした
しかし、このままでは殴られてしまった女性職員はただ、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
小学2年生であれ、人を後遺症が残るほどの怪我をさせてしまい、何のお咎めないという事はないと思います。
そもそも女性職員は耳が聞こえなくなるよな事を、仕事中に小学生とは言え人に殴られることによりそうなってしまっているのです。これで相手側に何も責任を負わせられないという事になれば理不尽極まりないという事になってしまいます。
刑事罰を負わせることは無理としても民法では、未成年者に『責任能力』がない場合、その未成年者は損害賠償責任を負わないとされています。何歳から『責任能力』があるのかは、条文にはっきり書かれているわけではありませんが、裁判例などで、大体11~12歳くらいが判断の分かれ目とされています。
小学2年生である7~8歳の場合、責任能力がないと判断されて、今回のケースは民法上も男の子が損害賠償責任を負うことはないと考えられます。
しかし民法では未成年者に責任能力がない場合、その親が損害賠償責任を負うことになります。親が監督義務をきちんと果たしていたと認められれば、責任を免れるとされていますが、実際の事件で、これが認められることはほとんどありません。
この事件でも、親の損害賠償責任が認められる可能性が高いと考えられます。
監督責任=普段からの教育や、子育てにおけるしつけ
と考えられますので、バットは野球をする道具であり、人を殴るものではないという当たり前の事を教えれていなかったという事ですよね。
子どもの場合は、いくら言い聞かせても、叱ってもやってはいけない事をしてしまうという事は多々あるのは同じ親として凄く理解できます。
しかし、絶対にしてはいけない事(多人数で1人の子を虐めるや、人を叩く、物でたたくなど論外)というまず他人に大きく迷惑をかけたり、傷をつけてしまう行為にかんしてはもっと幼い時から自然と生活の中で教えていけるものだとも思います。
その子の環境や家庭環境にもよるでしょうが、この男の子がまだ小学2年生の身体能力での力でも殴打の為、右耳のみの後遺症で済んでいますが、このまま成長して中学生高校生となりその力で同じことをした場合は命にかかわるようなことにもなりかねません。
やはり、犯した罪の責任は大きいのではないでしょうか?
同じ親として非常に辛いことだとは思いますが、悪いことをしたら責任を取らなくてはいけない。
そして悪いことをお父さんとお母さんが社会的に責任を取らなくてはいけないのよと教えてあげるためにも女性職員の方への責任を法的にキチンと取るべき事件であると思いました。
それでは、施設管理者である神戸市にはどのような法的責任が生じるでしょう?
児童館の責任者など、施設内の安全を管理すべき上司等に過失があったと認められた場合、であれば、神戸市が損害賠償責任を負う可能性もあるそうです。
過失があるかどうかは、事実関係次第で何ともいえないところでしょうが、小2の男の子がバットを用いて職員に暴行に及ぶというのは、一般的には予見することが困難で、過失があるとはいいにくいと思われます。
確かにそうですよね、普通に考えて子どもが急にバットを持ち出し人を襲うなどを普段から気をつけておけという方が無理があります。
以前から強い暴行が繰り返されていたなどの事情があり、そのことを上司等が把握していたにもかかわらず、職員に対する注意喚起が不十分であった、職員の体制が不十分であったなど、必要な措置が取られていなかったということになれば、上司等の過失が認められるかもしれないようですが、今のところこの男の子がどのようなお子様であったかと言う事は公表されていないのでその点は解らないですね。
小学2年生と言えば、我が家の次女と同じ年齢です。
そんな子が大人の職員の方をバットで殴り後遺症迄残すような怪我を負わせてしまうという事自体私には衝撃で凄くショッキングな事件でした。
まず考えたのが、もしそのバットが同じ児童施設に居たほかの子様に向かっていた場合・・・。
大人ですら後遺症が残るような怪我だったのですから柔らかい子どもの頭蓋なら・・・。
考えるだけで背筋が冷たくなってしまいました・・・。
少年法もしかりですが、今は本当に人を傷つけるような事件を起こす年齢層が下がってきているのが非常に怖くももっと悪いことをすれば強い罰を受けるという事が分かるような法整備が急を要すと思いますし、その事を学校や保護者でもきっちりと教えていく必要が今以上にあるのではないかと思わされた事件でした。
この記事でのご紹介は以上になります。
最後まで記事をご覧いただきましてありがとうございました。