自転車イヤホンをしたままのマナーの悪い人たちが目立ちます|道路交通法第71条第6号、大阪府道路交通規則第13条
本日の、こんちはコンちゃんでメッセンジャーの黒田さんも仰っておられましたが、ハイブリット車が最初にできた頃は、今のハイブリット車ほども音が出ずにほぼ無音だったそうです。
それが危ないと言う事になり、わざとある程度、車が走行する時には音が出なくてはいけないとなり今のようなハイブリット車になったとの事。
このように、道路を車でも、自転車でも、ましてや徒歩であっても移動する場合は聴覚というのは非常に危険を察知するのに必要な感覚である事がわかります。
それを片方でも両方でも塞いだまま、意識が聴覚から得る別の情報に向いている状態で道を移動する事は、自分が人を傷つける可能性が高い事、自分の不注意で人から傷つけられる可能性も高くなることをイヤホンをつけながら自転車を運転する方々にはご理解いただきたいものです。
現在の道路交通法でも、
道路交通法第71条第6号、大阪府道路交通規則第13条
罰則:5万円以下の罰金
・かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。
・ 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
・ 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。
※ 大音量・・・警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量
とあるように、イヤホンは片耳、両耳、問わずに、クラクションの音が聞こえないくらい気をとられているのであれば、それは既にこれに該当するのではないでしょうか?
ここ数年の自転車事故の中でも、自転車が加害者になっている場合もよく聞きますので、自転車に対する規制はもう少し厳しくなっても良いような気もします。