いじめの判断基準公立校の24パーセントが限定解釈と総務省が公表
いじめの判断基準公立校の24パーセントが限定解釈と総務省が公表についてこの記事をご覧いただきましてありがとうございます。
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この記事では3月16日に総務省により公表された、いじめの判断基準が実際はいじめ防止対策推進法の定義よりも限定的にとらえられていた事についてを
- いじめの判断基準公立校の24パーセントが限定解釈と総務省が公表|の認知・対応の遅れにつながりかねない
- いじめの判断基準公立校の24パーセントが限定解釈と総務省が公表|では実際相当数あるのではないでしょうか?
- いじめの判断基準公立校の24パーセントが限定解釈と総務省が公表|2016年で既に過去最多・・・
以上の項目に沿ってご紹介させて頂きます。
いじめの判断基準公立校の24パーセントが限定解釈と総務省が公表|の認知・対応の遅れにつながりかねない
総務省は本日3月16日に、公立小中学校・高校の24%で、いじめの判断基準が、いじめ防止対策推進法の定義よりも限定的にとらえられているという調査結果を発表されました。
いじめの認知・対応の遅れにつながりかねないことから、総務省は文部科学省に対し、定義を限定解釈しないことなどについて周知徹底を図るよう勧告されました。
正直、これで少しでも各学校のいじめに対するとらえ方が変われば良いと思いますが、そもそもの総務省の勧告を出すタイミングも今?と思うほど遅かったのではないでしょうか?
この勧告が、各学校でどれくらいいじめへの認知、対応が今まで以上に改善されるかどうかが大切なのでしょうが、やはりまだまだ全てにおいて対応が遅いのは否めないと感じます。
いじめの判断基準公立校の24パーセントが限定解釈と総務省が公表|では実際相当数あるのではないでしょうか?
いじめ防止対策推進法は、いじめを
対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの
などと定義しています。
(この時点で、本人が心や体に本気で苦痛を感じている時点でいじめと思うのです。そもそも、本人がいじめと感じているのに、教職員がそうではないと言うのがおかしいと思うのですが・・・)
総務省行政評価局が2016年度に全国249校を対象に実施した調査では、59校の24%がいじめ防止対策推進法の定義にない行為の継続性や集団性などを判断基準に含め、いじめを限定解釈していたようです。
理由については
子供のトラブルですぐに解消した事案を認知すると相当の数となる
などの回答があったようです。
いじめの判断基準公立校の24パーセントが限定解釈と総務省が公表|2016年で既に過去最多・・・
またその他にも、
児童生徒間のトラブル
として取り扱われた169校389事案のうち、本来は、いじめと判断するべき事案は32校45事案にあたる12%あったとの事。
数人から下着を下げられ傷ついた
との相談に対し、単発行為で継続性がないとして、いじめと判断しないケースもあったというから非常に驚きです・・・。
行政評価局は、いじめを背景に自殺などの重大事態に至った66件についても、自治体の調査報告書から対応の課題を分析されました。
その中で37件の56%が、
この程度は悪ふざけやじゃれ合いで問題なく、本人が『大丈夫』と言えばいじめではない
などいじめを限定的に解釈していたようです。
そんな限定解釈され、いじめと判断されていないものがあるのにもあかわらず2016年度のいじめ認知件数は約32万3千件で、過去最多となっているのです。
文部科学省には、この事態をもっともっと真剣に重く受け止めて頂き、いじめなどという理不尽極まりない理由から、子どもが自ら命を絶つ最悪の事態を無くして頂けるよう全力を尽くして頂きたく思います。
勿論そのためには、各家庭での子どもの育て方も何より大切になってくるとは思いますので私たち未成年の子どもを持つ親としても、いじめ問題はいつ被害者として加害者として我が身にふりかかるかも知れないこととして、他人事ではないと思い真剣に考えていく必要もありそうです。
この記事でのご紹介は以上になります。
最後まで記事をご覧いただきましてありがとうございました。
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